埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市)は、11月30日、所沢市男女共同参画推進センター「ふらっと」で「消費者力アップ学習会」を開催しました。当日は15名が参加しました。
学習会は、埼玉県消費生活コンサルタントの会より関口多恵子さんを講師に、「広告のウソの見分け方〜学んで、体験!広告の表示チェックで消費者力アップ〜」をテーマにお話いただき、広告に潜む問題点や広告を見るポイントなどを学びました。
関口さんは「広告とひとくちに言ってもインターネット、テレビ、ラジオ、新聞、郵送物、街頭での配布物や看板など、その情報源や種類は多岐にわたっています。問題意識を持って広告を見ることが何より重要です。」と話されました。参加者から「チラシを見るポイントが分かりました」、「誤認させるテクニックがわかったので大変参考になりました」、「ワークショップで互いの発表を聞き、気付き方に差があることが分かりました」など感想が寄せられました。
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▲講演する関口さん |
▲ワークショップの様子 |
<消費者力アップ学習会開催概要>
- ◇日 時:
- 2011年11月30日(水) 10時〜12時30分
- ◇会 場:
- 所沢市男女共同参画センター「ふらっと」
- ◇テーマ:
- 「広告のウソの見分け方
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- 〜学んで、体験!広告の表示チェックで消費者力アップ〜」
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- 講 師:関口多恵子消費生活相談員(埼玉県消費生活コンサルタントの会)
■広告の問題点は何?
- 送られてきた品物が注文時のイメージと違う場合がある。
- 効能・効果の表示が、誰にでも効果があるかのように誤解される場合がある。
- 虚偽表示(ウソ)がある場合がある。例えば、徒歩5分とあったのに実際は10分以上かかった(徒歩表示は80m/分と規定)、ネットオークションの中古車の走行距離がウソだった、コンビニで国産鶏肉とあるが実際は外国産だった、リフォーム店で衝撃特価とあったがもとの金額がウソだった、自然薯蕎麦と表示があったが実際は少量しか含有されていなかった・・・など。
- フリーペーパー、ポスティングチラシやインターネット広告は違反も多いので要注意。
■広告のウソを見抜くには?
- 問題意識を持ちましょう・・・特別な材料を使っているのに価格が安すぎる場合は疑問を持つ、どのような法律で規制されているのかを知ること等が大切です。広告や表示は、景品表示法、電子契約法、特定商取引法、健康増進法、食品衛生法、薬事法などの法律により、規制がされています。
- 疑問を持ったら・・・販売事業者に確認する、それでも疑わしいと思ったら消費生活センターや市町村の相談室へ問合せをするなど、そのままにしないことが大切です。
◇ワークショップで見つけた“消費者に不利益になりそうなチラシの表示の例
2グループに分かれて、消費生活相談員の神谷さんと山本さんを助言者に、景品表示法の禁止事項などについて実際にチラシやフリーペーパーをチェックしました。
- “今だけ”とあるが、いつもこの表示がある。
- 売上1位や顧客満足度の根拠が示されていない。
- 健康食品のチラシで“3本無料”の表示が小さく誤解を招く。
- エステのチラシで、施術回数について書かれていない。
<問合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局 電話:048(844)8971
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