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差止請求・被害回復関連

「景品表示法に違反する広告上の表示使用差止」を求める申入れを終了

〜「熊谷美容外科」〜

 

 「差止請求書兼申入書」において差止めを求めた広告上の表記が、すべて削除または修正されたことが確認されたため、2013年6月5日、熊谷美容外科(埼玉県熊谷市)に対し、広告については今後も注視していくことを申し添え、「景品表示法に違反する広告上の表示の使用差止」を求める申入れを終了する旨の連絡文を送付しました。

経   過

(1)2012年4月25日、熊谷美容外科の広告の9か所の表示について使用停止、もしくは修正を求める申入書を送付しました。

(2)同年7月27日、見直しに向け協議中との回答。一旦は広告表記が改善されたものの(11月頃)、12月には再び改善前の表記に戻った広告が折り込みされました。

(3)2013年1月7日、改善、戻りを繰り返すのであれば今後も違法表記を繰り返すおそれがあると判断せざるを得ないとして、表示の基準を明らかにすることを求める問合せ書を送付しました。

(4)文書での回答がなかったこと、再度不当表示にあたる表現を用いた広告が使用されるおそれが残っていることから、2013年4月12日、広告における景品表示法第10条に違反する表記の使用差止めを求め、消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書として「差止請求書兼申入書」を送付しました。

(5)2013年4月19日、差止を申入れた箇所が修正された広告原稿を受領しました(FAX)。

(6)2013年4月22日、指摘箇所はすべて修正する旨のFAXによる回答を受領しました。

(7)2013年5月20日、新聞折り込み広告を入手、使用差止を申し入れた箇所がすべて削除または修正されたことを確認しました。

(8)2013年6月5日、景品表示法に違反する広告上の表示使用差止を求める申入れを終了しました。

申入れの概要

  • 景品表示法の優良誤認にあたると思われる表記について、その使用を停止すること
  • 同内容が記載された広告を廃棄すること
  • 上記1につき、従業員らに対し周知させ、当該表示の使用を行わないように指示すること

<問い合わせ先>

適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話:048−844−8972

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