内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

「サイト利用者とテレコムクレジット(株)との間の決済代行サービスにおける取り決め」につき消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の差止請求」を行ないました。

 

 適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会)は、2013年12月6日、テレコムクレジット(株)(本社:東京都)(以下、テレコム社)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の差止請求」(以下、41条書面)を行ないました。

 なお、これまでの経過などについては、当会ホームページ 2013年9月9日公表の『テレコムクレジット(株)に対し、「決済代行契約に関する不当条項の使用停止もしくは修正」を求め申入れを行ないました』を参照ください。

なくす会の請求の要旨

  • 貴社の使用する消費者との間の決済代行サービスにおける取り決め(以下、「本取り決め」という。)のうち、下記の条項を含む意思表示を行わないこと。
    『カード名義人様とサイト運営業者様間にて行われた取引に関しましては当社は取引の当事者とはならず、いかなる責任も負いかねますのでカード名義人様は自己の責任においてサイト運営者との取引を行ってください。』
  • 同内容が記載された規約ひな型が印刷された契約書用紙、インターネット上の取り決め等を廃棄すること。
  • 上記1につき、従業員らに対し周知させ、同項の使用を行わないように指示すること。

2013年12月6日「差止請求書」【PDF174KB】

<問い合わせ先>

適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話:048−844−8972

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