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消費者力アップ学習会Vol.2

知らないで使っていませんか「クレジットカード決済のしくみとトラブル」

 

 2013年12月3日 (10時〜12時)、浦和コミュニティセンター第13集会室において、長田 淳 弁護士を講師に、消費者力アップ学習会を開催しました。当日は37人が参加しました。

学習会概要

 クレジットカード決済は、その利便性に目が行きがちですが、その決済のしくみやトラブルの現状などはあまり知られていません。『カードが利用できる販売店は、クレジットカード会社から信用のある会社だから安心安全』というわけではありません。海外の決済代行業者が介在するなど、複雑な決済のしくみや、クレジットカードの紛失・未成年者の高額利用・サクラサイトなどに関わるトラブル事例と防止策について、実際のカード会社の約款を読み解きながら解説していただきました。クレジットカード決済の危険性を理解するとともに、“利用しない”という選択も大切であり、消費者が危険性について声を上げることが必要。

 参加者からは、『請求書、約款を確認してもようと思った』『「変だな」と思った時は、人に話すことが大切ですね。声を上げていく消費者になれるよう、アンテナを立てていきたい』との声が聞かれました。

▲講演する長田 淳 弁護士 ▲会場の様子

クレジットカード決済のしくみ】(M社の約款を例に。加盟店名は一部略称とした。)

◇クレジットカードが利用できるのは、

1カードを利用して当社と契約している加盟店

2当社が業務提携した会社と契約している加盟店

3当社が加盟するVisa、Masterに加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店(以下、これらを総称し「加盟店」という)

とある。

⇒販売店と消費者が使用しているカード会社との間に、直接加盟店契約がない場合もあり得る。

◇クレジットカード会社が複数存在したり、さらに決済代行会社が介在していることもあるなど複雑で、消費者にとって、カード会社との契約関係がわからないというのが実情。

トラブルの事例と対処法

◇返還請求

割賦販売法という法律に規定されており、翌月一括払い以外(4万円以上)の支払いであれば、支払停止を主張できる可能性が高い。支払わないというは認められるが、支払った分の返還請求を認めるものではない。

◇紛失・盗難

原則として会員の責任と規定されているが、すみやかにクレジットカード会社に連絡の上、警察へ届出をし、所定の手続きをとれば債務が免除される場合もある。ただし、実際は紛失した際の状況がわからないと警察への届出も難しい。

◇未成年者である家族の使用

パソコン、携帯電話にカード番号などを一度入力し、記憶させると、他の手続きにおいてもそれらを利用できる場合が多い。『息子が母親のカードを使いゲームの有料アイテムを購入、数十万支払った』のようなケースも多いが、約款上、家族利用を主張して支払い停止を求めることは困難。カードやデータの管理を。

◇副業サイト詐欺

「高額収入の副業を紹介するサイト」からメールが届いた。カード決済ができたので、お金をもらうまではとサイト内で何度もメールのやり取りを続けてしまった。100万円近い請求を受け、カード会社にいっても請求が止まらない。

⇒出会い系サイトや副業紹介サイトなどの怪しげなサイトでは、本来ならば加盟店にはならないと思わる業者も、“決済代行業者”が介在することで可能になっている。決済代行業者は、国内でカードが利用できる信用性がない業者を、海外の金融機関と通じることにより決済を可能にしている。現状規制が法制化されておらず、『サイト業者が詐欺を行なったことに対して消費者に一切責任を負わない』旨、表明している。このような決済代行業者を野放しにしてはいけない。『危険だ』という声を上げるとともに、おかしいと思ったら、相談窓口に相談するなど、泣き寝入りしないことが大切。

<問合わせ先>

埼玉消費者被害をなくす会 事務局  電話:048−844−8972

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