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埼玉消費者被害をなくす会主催 消費者力アップ学習会Vol.2 報告

「こんな広告にご用心」

〜正しい広告の見方〜

 
日   時:
2014年12月22日(月)10:00〜12:00
会   場:
浦和コミュニティセンター第13集会室
参   加:
22人
講   師:
倉本 仁美 氏(JARO:公益社団法人 日本広告審査機構 審査部)

【学習会の概要】

インターネットの普及などにより、広告に対する苦情や意見が絶えません。商品やサービスを魅力的に見せるために、雑誌の表紙やテレビCMなどの写真にCG加工が施されているのは当たり前のこと。『うまい話だな!』と思ったら、広告の端から端まで見て、何か条件がないか探す癖をつけましょう。広告の信頼性を分析する力を養うこと、『広告を見るチカラ』を持つことが大切です。参加者からは、「打消し表示などの文字は最低8ポイント以上が望ましいとのことですが、特に高齢者にはそれでも小さいと思う」「JAROのこと、怪しい広告のことが良く分かった」などの感想が寄せられました。

【学習会の内容】

●『このペットボトルの水を飲めばガンが治ります』との広告が抵触するおそれのある法律

  • 医薬品・医療機器等法(旧:薬事法)第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)
  • 景品表示法 第4条第1項第1号(不当表示の禁止・優良誤認)
  • 通信販売の場合は、特定商取引に関する法律(特商法)第12条(誇大広告等)

●『未承認の医薬品等の広告の禁止』に該当するとみなされるケース

(例)この健康食品を飲み始めてから、お肌の調子が良くなりました。アンチエイジングに!

(例)ブレスレットを付けていると、代謝がどんどん上がって、3か月で2キロ痩せました!

●インターネットで多く見られる問題広告のケース 〜アフィリエイトやブログ〜

⇒アフィリエイトとは、成功報酬型広告ともいい、ウェブサイトやメールマガジンが企業サイトへリンクを張り、閲覧者がそのリンクを経由して当該企業のサイトで会員登録をしたり商品を購入したりすると、リンク元サイトの主催者に報酬が支払われるという広告手法。

⇒広告と消費者に気付かれずに、商品をPRするやり方(ステマ)。旧薬事法違反のおそれのある過激な表示で読者をツイッター、ブログ等からホームページへ誘導する。個人ブログなどで書いたことが商品の広告ページなどに転載されることがあるので要注意。

●健康食品、化粧品等で、「若返り」「アンチエイジング」等の効果を謳う広告のケース

⇒写真の加工技術で若返るように見せることも可能。健康食品や化粧品で本当にそんな効果があったら大変です。医薬品は効果効能を謳えますが、健康食品は認められていません。

●「0円」「無料」「これ以外にお金はかかりません」とあっても実際には一部有料だったり、それ以外の費用が必要な場合も。より高い価格と比較することによって「安い」「今買えばお得!」と思わせる広告にも要注意。個人情報を記入させられ悪質商法に利用されることも。

●薬でもないのに「ガンが治ります」「インフルエンザになるのを防ぎます」「殺菌」など特定の病気の治療や予防をするための商品であるかのような広告も旧薬事法違反の可能性あり。

【質疑応答より】

Q:JAROでは自主的に広告のチェックなどは行なっていますか

A:消費者からの苦情があった時のみ審査の対象となります。消費者の声がすべてなので、問題ではと思うことがあったらまず連絡をしてください。

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