内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

(有) 台企画に対して、差止請求訴訟を提起しました

 

 埼玉消費者被害をなくす会(以下、当会という)は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受け、消費者契約法に基づく差止請求関係業務をおこなっています。

 本日、2018年1月29日午前、「有限会社 台企画」(本社:神奈川県横浜市、以下、当該事業者という)に対する差止請求訴訟をさいたま地方裁判所民事部に提起しました。

訴状はこちら【PDF:231KB】

1.差止請求の内容

(1)当該事業者は、消費者との間で結婚相手紹介サービス提供契約を締結するにあたって,別紙契約条項目録記載の契約条項を含む契約の申込又は承諾の意思表示を行ってはならないこと。

(2)別紙契約条項目録記載の契約条項が記載された契約書の用紙を廃棄すること。

(3)当該事業者の従業員らが、上記の内容を記載した書面を配付すること。

2.差止の対象条項

当該事業者が定めている次の条項について差止を求めました

(1)当該事業者の責任を全部免除するとの条項の差止

契約条項第8条(会員の義務と遵守事項)第13項

「交際相手とのトラブルについては自己責任とし,甲及び連盟は責任を負わないものとします。」

【差止を求めた原因理由】

契約者と交際相手との間にトラブルが生じた場合に,当該事業者に帰責事由が存する場合にも損害賠償責任の全部を免除する趣旨と解され「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」及び「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項」であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び同条同項第3号により無効である。

(2)クーリング・オフ期間の始期を契約日とする条項の差止

契約条項第17条(クーリング・オフ)

「乙がクーリング・オフ期間(契約日から8日間)内に契約の解除を申出た場合には,甲は無条件で契約を解除します。」

【差止を求めた原因理由】

当該事業者は、特定継続的役務提供事業者として特商法第41条ないし第50条の規制を受けます。クーリング・オフ期間の開始される起点を「契約日(入会申込身上書を提出した日)」としており、特定商取引法第48条第1項の「書面を受領した日から起算して8日」とする規定に反しているとともに、クーリング・オフの権利行使期間が早く消滅することとなり、特定継続的役務提供受領者(消費者)に不利なものであることから,特商法第48条第8項に照らして無効である。

(3)中途解約する場合の損害賠償額の予定又は、違約金に関する条項の差止

契約条項第18条(中途解約)第2項

中途解約する場合の損害賠償額の予定又は違約金を「①入会金を契約期間で期間按分し算出した,経過月数分の費用。②「契約の締結及び履行の為通常要する費用」として政令で定められた初期費用(3万円)。③解約によって通常生ずる損害額として政令で定める額(2万円又は確定した契約残金の20%相当額のいずれか低い額)」の合計額とする規定

【差止を求めた原因理由】

上記の②「契約の締結及び履行の為通常要する費用」として政令で定められた初期費用(3万円)は、特定商取引法第49条第2項第1号に定めのない損害賠償額の予定又は違約金の定めであり、特定商取引法第49条第2項第1号で定められた金額より過大な負担を消費者に課すものであり、特定商取引法第49条第7項に照らして無効である。

3.差止請求訴訟までの経過

(1)当会は、2016年10月6日に同日付で当該事業者に対し、上記のクーリング・オフの条項、中途解約に関する条項が、特定商取引法第48条又は同法第49条が適用される可能性があることを伝えるとともに,当該条項を定めている趣旨・理由に関し問合せをする「お問合せ」と題する書面を送付しました。これに対し当該事業者からは、何らの回答もありませんでした。

(2)当会は、回答を求め電話での連絡も行いましたが回答がなく、2017年4月3日に同日付で、当該事業者に対し「申入書」と題する書面を送付し、本件に関係する条項について使用停止,もしくは適切な条項に修正することを求めました。これに対し当該事業者からは、何らの回答もありませんでした。

(3)当会は、当該事業者の対応に改善が見られないことから、2017年7月28日、同日付で消費者契約法第41条に定める書面、具体的には「差止請求書」と題する書面において、本件に関係する条項について使用停止、もしくは適切な条項に修正することを求めました。「差止請求書」と題する書面は被告に到達したが、これに対し当該事業者からは、何らの回答もありませんでした。

2017年4月3日付け「申入書」【PDF:1.03MB】

2017年7月28日付け「差止請求書」【PDF:874KB】

4.本件の当事者について

原告 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

さいたま市浦和区岸町7-11-5

 
理事長 池本 誠司
原告訴訟代理人弁護士
猪原 英和 他6名

埼玉県熊谷市筑波2-50-1 センターフィールド熊谷ビル6階

猪原法律事務所

被告 有限会社 台企画

横浜市西区高島二丁目12番20号 熊沢永大ビル

上記代表者代表取締役 田所 富貴子

5.問合せ

適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話 048-844-8972 担当:事務局長 岩岡・加藤までお願いします。

以上

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