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“あの手この手”の消費者被害
〜あなたの“知る”が身近な人も守ります〜

 
日時:
2018年3月1日(木)10時〜12時
会場:
浦和コミュニティセンター第13集会室
講師:
貞松 宏輔さん(弁護士)
参加:
27人

【学習会の概要】

 一口に消費者被害といっても、その内容は実に様々ですが、数十年前に被害が多発した「原野商法」は最近また手口を変えて増加しており、2004年のピーク時には192万件の相談があった「架空請求」も増えているなど、以前からある手口が“あの手この手”で変化しながら広がっています。さらに、ネットでの架空請求は無視することに慣れている若者が、「ハガキによる架空請求」を信じてしまい被害に遭うなど、若者が消費者被害に遭うケースも多くあります。被害に遭うのは高齢者だけではありません。多岐に渡る被害の手口の中で共通するポイントを学ぶことが、ご自身のみならず、お子さんやお孫さん、周りの方々を被害から守ることにつながります。

【若者が被害者として増加している消費者被害実例(概要)】

(1)情報商材:金儲けの方法等の情報・ノウハウを販売することを内容としたもの

大学生Aが、友人の紹介でBから「株価の変動を予測し資産運用を行うことで“100%利益が出せ る”ソフトを開発した。紹介なので100万のところ50万にする」との話に乗り、50万円を消費者金融から借りて購入したが、全く利益が出ない。

(2)サブリース:一般的に、不動産について転貸を目的として一括借上すること

就職して2年目のAが、営業先のBから「マンションの一室を買ってみないか。ローンを組んで購入した一室をBの会社が借り第三者に部屋を貸し、賃料をローンの返済に充てると30年後には完済、マンションも手に入るからお得」だと言われ契約した。リスクは?

(3)エステ

体験コースを受けたところ、気に入ったので、10回で20万円のコースを申し込んだ。その後受けたエステは体験コースの時と違い、肌に合わないと感じ契約を辞めたい。先払いした料金は返金してもらえるか。

(4)インターネット通販、特に定期購入トラブル

「今だけ限定!1ヶ月分が実質無料」と記載された商品を注文後、1ヶ月後にまた商品が届いた。連絡すると「4ヵ月間の定期購入が条件。2回目以降は月4000円の支払いを」と言われた。改めてホームページを見ると、離れた場所に小さな文字で書かれていた。

【もし被害に遭ってしまったら被害回復はできるのか】

交渉して被害に遭ったお金を返してもらうことが最終目的となるが、事業者と連絡がつかないケースも多く、費用を回収できないことも多い。「契約を辞めようと思ったらいつでも辞められるものではない」ことを理解した上で契約(購入)することが大切。

【被害を未然に防ぐために気を付けてもらいたいポイント】

被害に遭った時の対処法を学ぶのも重要だが、被害に遭わないことが一番。「勧誘・契約・支払」の時には、①話を聞いたその日に契約しない、お金を払わない②どんな契約でも事前に家族、友人、消費生活センター、弁護士など必ず誰かに相談を。相談する癖をつけることが大事③自分のお金を相手に渡しても良いのか、充分考える。クレジット決済はあなたの借金。前払い、借入れのリスクは大丈夫?相手の会社が約束を守らないかも。

【参加者の感想より一部抜粋】

  • 一歩立ち止まって、被害に遭う前の予防が大切だと思った
  • 話を聞くだけでなく、逆に(何が問題か、どう対処したらよいか)等、質問される形式は初めてだったが、真剣に考えることができ良かった

参加者に質問しながらの学習会

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