内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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会議報告

埼玉消費者被害をなくす会2018年度第5回活動委員会報告

 

 埼玉消費者被害をなくす会では、会の目的である「消費者被害の未然防止・不拡大、消費者の権利の確立」を実現するため、調査や情報の収集等に消費者29人(公募21人、団体推薦8人)が日常的に活動しています。

<第5回活動委員会の概要>

◇日時:
2018年11月13日(火)10時〜12時
◇場所:
埼玉県生活協同組合連合会 会議室
◇出席:
15名 事務局:3名

【報告事項】

ACAPとの懇談(10/29)、埼玉県からの受託事業関連、差止請求進捗状況、アンケート・めやすばこの回収状況について報告、(株)ディ-・エヌ・エーに対する差止請求訴訟第2回期日(11/14)の傍聴を案内しました。

【協議事項】○:主な意見

1.広告表示改善要望について

(1) 検討委員会から打診された協会ホームページの表記について

○「消費者の要請があれば、いかなる場合も事業者は要請に応じる」と読めるが、隅々まで読むと、対応の有無は事業者の判断に委ねられることがわかる。

○協会と事業者の関係性が不明。

⇒協会から事業者に対し何等かの強制力があるものではなく、消費者から要請があった場合、事業者は「原則として」応じることがわかるように表示を改善してほしい。

(2) シミ取りサロン運営事業者への対応について

○広告表示の内容は面談時に意見交換すれば良いと思うが、問合せに対しては事前に文書で回答を求めてはどうか。

⇒事務局から連絡することとしました。

(3) 広告表示改善要望及び問合せ(案)の内容について

①老人ホーム運営事業者の広告表示について

○それぞれの施設の募集床数も重要な情報だと思うので、要望書にその旨追記しては。

○「特別プラン」については、料金の根拠ではなく、何が特別なのか問合せしては。

②通販ショップの広告表示について

○この内容で送付して良いと思う。

③食品事業者の広告表示について

○文書の構成を一部入れ替えた方が、趣旨が伝わりやすのではないか。

④健康食品事業者の広告表示について

○「1ヶ月お試しください」と複数個所に記載してあるのに、2週間以内に定期購入を申込むとお得であると案内するのはやはりおかしいと思う。

⇒①〜④について、修正後広告表示改善要望や問合せを行うこととしました。

(4) 保険、美容製品⇒広告表示改善要望活動終了連絡文を送付することとしました。

【その他情報提供・交流】

消費者力アップ学習会Vol.2(12/4)を案内、消費者庁、国民生活センター、埼玉県、業界紙などの注意喚起情報などを提供しました。

第6回活動委員会12月10日(月)10時〜12時 埼玉県生協連会議室

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