内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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埼玉消費者被害をなくす会主催 消費者力アップ学習会Vol.2

解約トラブルを防ぐには〜こんなこと、あんなことに要注意!〜

 

2018年12月4日(火)10時より、浦和コミュニティセンター第13集会室にて、松苗弘幸弁護士を講師に迎え学習会を開催、25人が参加しました。

【概要】

 解約トラブルの原因の多くは、実は契約の時に始まっていることが多くあります。契約(申込み)しても、いつでも解約できると思っていませんか?基本的に、契約は守らなければいけないものであり、解約・解除するためには“理由”と相応の手続きが必要です。

 ただし、売り主(事業者)と買い主(消費者)の間には圧倒的な格差があります(知識量、情報量、交渉力、資金力)。そのため、消費者を守る法律(消費者契約法など)があります。重要事項を伝えていなかったり、不安をあおり契約を迫ったりした場合に契約を取り消せる場合があります。電話勧誘や訪問販売など、クーリング・オフ(一定条件下、消費者側から一方的に解除できる仕組み)が出来る場合があります(通信販売はクーリング・オフできません)。万が一トラブルになってしまった時は、ホットライン「188」や最寄りの消費生活センターに相談しましょう。また、契約書の内容が法に違反している場合、なくす会などの「適格消費者団体」が事業者に対しその契約内容の差止することができる制度もあります。

 悪質な事業者の手口は“考えさせずに契約させる”こと。消費者は、契約する前や送信ボタンをクリックする前に、冷静になって契約内容を確認することが何より重要です。

【そもそも、契約って何?】

 契約とは、法律的な約束のこと。単なる「約束」は破ると信用を失うことになりますが、「契約」は破るとお金の問題が生じることになります。

 契約は口約束でも成立し、“守らなければならない”ものです。「やっぱりやめます」というわけにはいきません。そして、何を契約したかを残すため、書面が作成されます。その書面の内容を、契約する前によく読むことが何より大切です。説明と契約書の内容は一致していますか?「聞いたことと違う」というのが典型的な消費者トラブルです。

【解約トラブルを防ぐため、契約する際の注意点】

  • 通信販売の場合、必ずどこかに解約・返品などの条件が表示されています。申込みする前にしっかり確認しましょう。
  • 強迫や詐欺での契約は取消も可能ですが、立証が不可能な場合も。脅されたり騙されたりする状況を作り出さないことが必要。いい話や儲け話は契約書に書いてありません。
  • 話勧誘・訪問販売の場合も、契約内容や解約条件を確認するなど、契約時は冷静に。

【参加者の感想より一部抜粋及び質疑応答から】

  • トラブルに対する新たな視点を教えていただき感謝。
  • 契約は原則守らなければならないことは肝に銘じたい。
  • 解除したくて内容証明をと思ったたが、1万円以上とかなり高額になると知り口頭で行なったことがある。
  • 契約の時は慎重になろうと思う。
  • なくす会の活動内容についてあまり知らなかった。知らず知らずのうちにお世話になっていると思う。
  • 契約の際は口頭より「契約書」が優先されるとのことだが、解除の際は?
    ⇒解除の意思を“伝え”、その内容を文書ならコピー、口頭ならメモを。

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