内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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「事業者の自主的対応を促す取り組みを」 適格消費者団体・特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 理事長 池本誠司

 

 明けましておめでとうございます。

 埼玉消費者被害をなくす会は、地元の消費者団体や消費者行政とともに地域の消費者被害防止に取り組むことをモットーに活動を続けてきました。地元の消費生活センターで問題となった事案について相談者からの情報提供をお願いすること、活動委員会と会員団体とが協力してアンケート調査や学習会を行うこと、埼玉県と連携して消費者被害防止サポーターの育成・活動支援や市町村の見守りネットワークを推進すること、埼玉県と連携してインターネット広告における不当表示のチェック・分析を進めることなど、幅広い活動を展開しています。会員団体や一般公募の消費者を中心とした「活動委員会」による広告調査や改善要望活動によって、多くの事業者が自主的に広告表示の改善を図るという成果が上がっていることは、高く評価できます。

 そして、これらの活動の中核には、弁護士・司法書士・消費生活相談員などの専門家を中心とした「検討委員会」が、常時10数件の事案を分析検討し、不当広告表示や不当契約条項などについて文書による差止申入れを次々と行っていることがあります。申入れを受けた大半の事業者が自主的改善により解決を図っていますが、どうしても応じない事業者に対しては、差止請求訴訟を提起する権限を持ち現に実践していることが、なくす会から事業者に対し自主的な対応を促す強力な説得根拠となっています。

 昨年は、インターネットサイト業者の不当表示事案や携帯電話会社の不当条項事案に取り組むなど、地元だけでなく全国の消費者の利害にかかわる活動が増えました。訴訟係属中の携帯電話会社の約款変更条項の差止請求訴訟では、東京高裁平成30年11月28日判決が、文言上は無制限な約款変更ができるという条項であるのに、“変更が客観的に合理的なものである場合に限り変更後の約款による趣旨である”という意味に一方的に限定解釈を加えることにより、無制限な約款変更条項でも差止請求の対象ではない、という想定外の判断を下しました。合理的な範囲を逸脱した約款変更の「おそれ」があるから差止請求をしたのに、合理的な範囲に限り約款変更する条項であると決めつける論理矛盾のような判断です。適正な約款のあり方が事業者にとっても重要課題である今日、約款の差止を回避しようとする裁判所の姿勢は批判されるべきです。この問題は、裁判所での議論だけでなく、事業者の自主的対応を促すことを社会に発信します。

 昨年4月には、特定適格消費者団体の認定を受け、集団的消費者被害回復制度を担う役割も与えられました。検討委員会では、集団的消費者被害回復訴訟の対象事案の選定・検討を始めていますが、いきなり訴訟提起に踏み切るのではなく、事業者から消費者に対し自主的に返金するよう促すことも想定して、取組事案を選定しようと思います。

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