株式会社ディ-・エヌ・エー(本社:東京都)に対する消費者契約法の消費者団体訴訟制度に基づく差止請求訴訟提起(2018年7月9日)に対し、本日2月5日、当該事業者が使用する「mobage(モバゲー)」の利用規約のうち、第7条3項の差止を求め、第12条4項の差止は棄却するとの判決が出されました。ただし、第12条4項は、第7条3項が無効とされれば問題のない条項となるため、実質的には当会の主張が認められたものです。
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【さいたま地裁平成30年(ワ)1642号 免責条項使用差止請求事件】
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