内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

(株)ディー・エヌ・エーに対する差止請求訴訟において、
当会の主張が認められた判決が出ました

 

 株式会社ディ-・エヌ・エー(本社:東京都)に対する消費者契約法の消費者団体訴訟制度に基づく差止請求訴訟提起(2018年7月9日)に対し、本日2月5日、当該事業者が使用する「mobage(モバゲー)」の利用規約のうち、第7条3項の差止を求め、第12条4項の差止は棄却するとの判決が出されました。ただし、第12条4項は、第7条3項が無効とされれば問題のない条項となるため、実質的には当会の主張が認められたものです。

 判決文はこちら【PDF:976KB】

 訴訟の提起報告及び訴状はこちら

【さいたま地裁平成30年(ワ)1642号 免責条項使用差止請求事件】

≪この件に関するお問合せはこちらへ≫

TEL:048−844−8972

FAX:048−829−7444

E-mail:nakusukai.01@saitama-k.com

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