内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

ユリカハウス(株)に対し消費者契約法第41条に基づく

「書面による事前の差止請求」を行いました

 

 適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会は、2021年12月7日付けで、ユリカハウス株式会(本社:埼玉県)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を送付しました。「差止請求書」は下記PDFをご参照ください。

なくす会の請求の要旨(一部抜粋)

1 下記業務委託契約書、チラシ、ホームページ記載につき、使用停止または適切な記載に修正することを請求する

① 業務委託契約書記載「※弊社のお約束※ 原則手出しのご負担はございません」

② チラシ記載「また、原則として、お客様のご負担は一切ありません」

③ ホームページ記載「また、原則として、お客様のご負担は一切ありません」

2 業務委託契約の締結について消費者を勧誘するに際し、下記の事実を告げずに勧誘してはならない

「被災による損傷についての報告書」が被災による火災保険金の請求に必要不可欠な書類ではないとい事実」

以上

2021年12月7日付「差止請求書」【PDF:1.53MB】

<問い合わせ先>

適格消費者団体・特定適格消費者団体

特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話:048-844-8972

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