内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

利用規約の中に、消費者契約法に違反する不当条項があるとして

AGODA COMPANY PTE. LTD.及び

Agoda International Japan株式会社に対して、差止請求訴訟を提起しました

 

2023年12月6日

適格消費者団体 特定非営利活動法人

埼玉消費者被害をなくす会

 本日、2023年12月6日午前、埼玉消費者被害をなくす会(以下、当会という)は、「AGODA COMPANY PTE.LTD.」(本社:シンガポール(以下、当該事業者といいます))及び「Agoda International Japan株式会社」(本店:東京都渋谷区)に対する差止請求訴訟をさいたま地方裁判所民事部に提起しました。

 その後、埼玉県県政記者クラブにて記者会見を行いました。

 埼玉消費者被害をなくす会は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受け、消費者契約法に基づく差止請求関係業務をおこなっています。

 訴訟は、当該事業者が運営するオンラインホテル予約サイトの利用規約(ただし、バージョン5.1、発行日2023年8月30日のもの、以下「本件利用規約」といいます。)には、消費者契約法第8条1項1号及び3号、消費者契約法第10条に違反する条項があり、当該事業者及びその代理人である被告Agoda International Japan株式会社が訴状別紙契約条項目録記載の契約条項を含む意思表示を行わないこと、同条項が記載された利用規約のインターネット上での掲載を取りやめること及びこれらを被告らの従業員に対して指示するについて、差し止めを求めています。なお、差止請求の対象には本件利用規約の英語版も含まれます。

訴状はこちら【PDF:251KB】

別紙はこちら【PDF:706KB】

別紙はこちら【PDF:567KB】

1.差止を請求する条項とその理由

別紙のとおり。

2.差止請求訴訟までの経過

(1) 当会は、当該事業者に対し、当該事業者の関連会社を通じて2020(令和2)年7月21日付で「お問合せ」と題する書面を送付し、本件サービスの内容や決済方法等について被告に対し問合せを行ったところ、当該事業者より、当該事業者の関連会社を通じて英語で記載された書面及び日本語の翻訳書面が当会に届き、本サービスの内容及び決済方法等につき概ね回答がありました。

(2) 当会は、その後、当該事業者に対し、当該事業者の関連会社を通じて、2021(令和3)年6月30日付で「再お問合せ」と題する書面を送付し、本件サービスの利用規約(同書面作成当時のもの)のうち主に当該事業者の責任を制限又は免除する規定の意味及び解釈について問い合わせを行ったところ、約1年後の2022(令和4)年6月20日付で当該事業者より英語の書面(日本語の翻訳書面は無し)で回答があり、当会において日本語に翻訳して内容を読み取ったところ、主に、賠償責任の制限又は免除については、関連する適用法に従って許可されない場合があり、その場合に当該事業者がその範囲で責任を負うものとする旨の文言があることが指摘されていました。

(3) 当会は、当該事業者からの上記回答の内容及び態様、当会からの問い合わせ後も本件サービスの利用規約において損害賠償責任の制限又は免除の規定が維持されていることから、当該事業者において損害賠償責任の制限又は免除等の条項を任意に修正する意向が無いものと判断し、当該事業者に対し、当該事業者の関連会社を通じて、2023(令和5)年7月7日付で、消費者契約法第41条第1項に基づき、当時の本件サービスの利用規約のうち当該事業者の賠償責任を制限又は免除する条項等につき消費者契約法第8条又は第10条に該当し無効であることを理由とする差止請求書を送付しました。

(4) 差止請求書に対する回答は、当該事業者のグループ企業の法務部が当該事業者を代理してメールにより行われ、本件サービスの利用規約の変更には応じないとの回答であり、同回答後に発効した本件利用規約においても当会が差止請求を行った条項と同様の条項が使用されているため、差止請求訴訟提起に至りました。

3.本件の当事者について

原告
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目11番5号

理事長 池本 誠司

原告訴訟代理人弁護士   長田 淳 他5名

埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目6番15号

高砂県庁前ビル7階  あすか法律事務所(送達場所)

被告
AGODA COMPANY PTE. LTD.
30 CECIL STREET #19-08
PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE(049712)
上記代表者代表取締役 ROBERT BENJAMIN ROSENSTEIN
被告
東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン8階
Agoda International Japan株式会社
上記代表者代表取締役 大尾嘉 宏人

《問合せ》

適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話 048-844-8972(平日10-16時 土日休)

E-mail nakusukai.01@saitama-k.com

以上

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