内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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活動内容

適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会の活動案内

主な活動

適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会(以下なくす会)は、消費者被害の未然防止・拡大防止と集団的被害回復を進めます。

なくす会は、消費者トラブルの原因となる不当契約条項や不当表示の差止請求を行使※1)できる「適格消費者団体」として、2009年3月に内閣総理大臣から認定を受け、地域の消費者団体や地元の消費者行政と連携して活動を続けてきました。約10年間に事業者に対する裁判外の申入れが80件を超えています。

2018年4月には、集団的な消費者被害回復訴訟※2)を提起できる「特定適格消費者団体」の認定を受けました。

なくす会5つの活動内容

1.差止請求・・・消費者から寄せられた事業者の不当な広告表示・契約条項などを弁護士・司法書士・消費生活相談員などの専門家が検討し、事業者に対して改善の申入れを行ないます。事業者が是正に応じない場合は、差止請求訴訟を提起します

2.集団的被害回復・・・事業者の不当な行為により数十人以上の消費者に共通の被害が発生している場合、なくす会が先行して訴訟を提起し、被害金を返還する義務があることの確認判決を求めます。その後、被害を受けた消費者に呼びかけて、被害の申し出と被害額の確定を行ない、事業者からまとめて返還を求め、消費者に支払います。

3.活動委員会(一般消費者で構成)・・・身の回りの広告や契約を消費者目線で調査し、事業者に対して任意の改善を要望しています。

4.学習会の開催・・・消費者政策や消費者問題に関するテーマで「消費者力アップ学習会」を開催しています。また、出前講座も用意しています。

出前講座のご案内はこちら【PDF:424KB】

申込書はこちら【word:33.5KB】

5.広報活動

☆その他、埼玉県から委託事業を受託し、消費者被害の未然防止に取り組んでいます(2019年6月現在)

※1)差止請求の対象となる法律違反行為
消費者契約法・・・不当な勧誘行為、不当な契約条項
景品表示法・・・・・優良誤認表示、有利誤認表示
特定商取引法・・・不当な勧誘行為、不当な契約条項、虚偽誇大広告
食品表示法・・・・・虚偽表示

※2)集団的被害回復訴訟の対象となる被害
・契約の解除・取消しにより代金の返還義務を負うケース
・不当行為による損害賠償義務を負うケース

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