Agoda Company Pte. Ltd.及びAgoda International Japan株式会社に対する差止請求訴訟の第7回期日にて和解が成立しました

第7回期日(弁論準備手続き)が7月16日(木)15時30分より行われ、和解が成立しました。

本件和解は、なくす会の差止請求の内容を全面的に反映する(不当条項を取り除く)内容で、Agoda Company Pte. Ltd.及びAgoda International Japan株式会社がアゴダプラットフォームの利用規約(英語版原文及び日本語版の両方)を改正したことを確認し(2026年7月10日施行、バージョン6.3)、裁判上の和解を行ったものです。

なお、本件は不当条項の使用差止に関する和解であり、本件利用規約を含めて、事業者が作成する契約条項については、「その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なもの」(消費者契約法第3条1項1号)とすることが強く望まれます。