エンターテイメント株式会社

当該事業者の運営する「チケジャム」の利用規約における一部条項について、有償での転売を発行者が禁止している商品について、定価を上回る金額で購入した場合、実際にチケットが利用できないことによって生じた損害においても、上限が商品代金相当額(定価)に限定されるかのように記載されているとして、削除または適切な条項への修正を求めています。

最新の情報

2025年12月15日
エンターテイメント(株)に対し「申入書」を送付、「回答書」を受領しました

これまでの経過