Just Answer LLC(通信販売事業者)
当該事業者の運営するJust Answerテックサポート等は、特定商取引法上、インターネットで申込みをすることから、通信販売に該当し、申込み確定画面については、同法12条の6第1項の表示義務、第2項による消費者の誤信する表示が禁止されています。しかしながら、請求額などの表示において消費者が誤認するような表示に該当するとして、ウェブサイト上の現在の申込画面をもって消費者と契約を締結することの停止を求めています。
最新の情報
これまでの経過
- 2024年12月11日
- Just Answer LLCに対し「申入書」を送付、「回答書」を受領しました。