Just Answer LLC
当該事業者の運営するJust Answerテックサポート等は、特定商取引法上、インターネットで申込みをすることから、通信販売に該当し、申込み確定画面については、同法12条の6第1項の表示義務、第2項による消費者の誤信する表示が禁止されています。しかしながら、請求額などの表示において消費者が誤認するような表示に該当するとして、ウェブサイト上の現在の申込画面をもって消費者と契約を締結することの停止を求めています。
最新の情報
- 2026年02月09日
- JustAnswerLLCより、「再申入書兼お問合せ」に対する「ご連絡」を受領しました
