消費者団体訴訟制度について

消費者団体訴訟制度とは

内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟等をすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。

民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、(1)消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、(2)訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、(3)個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないこと、などから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。

差止請求とは

適格消費者団体が、「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です。

出典:COCoLiS(消費者団体訴訟制度)パンフレット

Q1 情報提供はどうやって受け付けているの? ホームページの情報受付フォームやメール等で受け付けています。
Q2 情報提供した結果は教えてもらえるの? 取り扱いの有無については、情報提供者に個別お答えしていません。事業者に対して申入れ以降の対応をした場合は、当会ホームページにて公表します。
Q3 消費者トラブルを解決してくれるの? 個別トラブルについて「相談」「回答」「斡旋」を行うことはできません。個別トラブルの解決を望まれる方は「消費者ホットライン188」もしくは「消費者相談窓口」からお住まいの地域の消費生活センターへご連絡ください。

被害回復とは

特定適格消費者団体が、多数の消費者に共通して生じた財産的被害回復等について、裁判手続を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度です。裁判手続で事業者の責任が認められた場合、対象となる消費者が手続きに参加することで被害の回復が図られます。

出典:COCoLiS(消費者団体訴訟制度)パンフレット

Q1 どんな事柄が被害回復の対象になるの? 被害回復検討委員会において、下記の条件を満たすか、返金の可能性があるかなどを検討します。
  • 多数性(被害を受けた消費者が数十人以上いること)
  • 共通性(同じ手口で被害を受けていること)
  • 支配性(ひとりひとりの被害が事実かどうか明確に判断できること)
Q2 訴訟の流れを教えて! 第1段階の訴訟(共通義務確認訴訟)
事業者に金銭支払の義務があるかどうかを争う裁判です。
第2段階の訴訟(簡易確定手続き)
第1段階でなくす会が勝訴した場合は、被害にあった消費者に裁判手続きへの参加を呼びかけます。第2段階の訴訟では、個々の消費者にいくら返金するのかを確定します。