内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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適格消費者団体の認定

【2018年4月〜】

◇2018年2月26日、なくす会は3回目となる「適格消費者団体」認定更新を受けました

 認定の期間は本年3月5日から6年間です。

【2015年4月〜】

◇2015年2月25日、なくす会は2回目となる「適格消費者団体」認定更新を受けました

 認定の期間は本年3月5日から3年間です。

【2009年4月〜】

◇2012年2月1日、なくす会は「適格消費者団体」認定更新を受けました

 認定の期間は本年3月5日から3年間です。

 詳しくは消費者庁ホームページ 消費者制度/消費者契約法・消費者団体訴訟制度を参照ください。

【2007年7月〜2009年3月】

◇2009年3月5日 なくす会は、内閣総理大臣から消費者団体訴訟制度を担う「適格消費者団体」として認定を受けました

 1992年結成『消費者のためのPL法制定を求める埼玉連絡会』、1995年『埼玉・商品被害をなくす連絡会』と改称し9年間活動、2004年11月NPO法人「埼玉消費者被害をなくす会」となって以来、適格消費者団体の認定を目指しとして地域に根付いた活動を進め、2009年3月5日 なくす会は、内閣総理大臣から消費者団体訴訟制度を担う「適格消費者団体」として認定を受けました。団体正会員は県内の生協や消費者団体など17団体と賛助団体は7団体、消費者、弁護士、消費生活相談員など個人正会員104名、賛助個人会員13名構で構成されています(09年4月現在)。

◇全国で7番目の認定。これからは地域に根付いた「適格消費者団体」をめざし、消費者団体訴訟制度の活用を追求します

 適格消費者団体の認定後は、消費者契約法に違反する事業者の不当行為などに対して差し止めを請求する訴訟(消費者団体訴訟)を行うことができるようになります。また、本年からは景品表示法と特定商取引法も差し止め対象の範囲に導入されたことから、消費者団体訴訟制度の活用が期待されています。これまで積み上げてきた埼玉県内の消費者・消費者団体との活動を基礎に、行政とのネットワークをさらに強め、「適格消費者団体」として消費者の利益や権利が確保される社会へむけて一歩一歩前進していきます。

設立主旨と経過
「埼玉・商品被害をなくす連絡会」から「NPO法人埼玉消費者被害をなくす会」までの歩み
【1992年〜2004年】

  1992年、相次ぐ商品事故や商品のトラブルによる危害から消費者を守るために、日本にもPL法が必要と考え、「消費者のためのPL法制定を求める埼玉連絡会」(PL連絡会)を設立し、PL法制定をもとめる全国の消費者団体とともに、PL法制定運動に取り組んできました。そして、1995年7月1日、念願だったPL法が施行され、被害者の立証責任がかなり軽減されることになりました。

  これを機に、「PL連絡会」を発展的に改組し、1995年6月30日に、『PL法をくらしに生かし、原因や対策を社会的に明らかにする取り組みを進め、商品被害が起きない社会風土を作り上げること』を目指した「埼玉・商品被害をなくす連絡会」(なくす連絡会)が誕生しました。

  この「埼玉・商品被害をなくす連絡会」は、消費者被害の解決に向けて、消費者自身が専門家と協力しながら、消費者の視点を大切にして、9年間活動してきました。

  この「なくす連絡会」の具体的な取組みの成果としては、「全面強化ガラス・タンブラー爆発事故調査」(1999年)、「こんにゃくゼリーの表示について」(1999年)、「三輪自転車の転倒による骨折事故調査」(2001年)、「LPガスに関するアンケート調査」(2002年)などによる調査と改善要請の取組みなどがあげられます。

  これらの取組みは、社会的にも大きな評価を与えられたものです。
  この9年間の活動をまとめた別掲の「なくす連絡会9年間のまとめ」も参照ください。

  ☆「なくす連絡会の9年間のまとめ」はこちら(PDF443B)

  「なくす連絡会」は、これまで以上に、社会的な役割を発揮するためには、消費者団体としてもう一歩、活動と社会的な存在感を拡大していくことが求められてきました。そこで、構成メンバーが真剣な議論の結果、それまでの活動の成果を踏まえて、『消費者被害の予防・救済に関する調査研究と啓発等、活動基盤を充実させるため、より幅広い消費者保護の受け皿としての役割を果たす』ために、2004年7月9日、「埼玉・商品被害をなくす連絡会」を、「特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会」としてNPO法人化していくことになりました。

  ☆NPO法人埼玉消費者被害をなくす会設立趣意書はこちら
  ☆「なくす連絡会総会とNPO法人なくす会設立総会」の過去の情報はこちら

 
「NPO法人埼玉消費者被害をなくす会」から「適格消費者団体」をめざす取組みへ
【2004年10月〜2007年6月】

  「NPO法人埼玉消費者被害をなくす会」は、2004年10月にNPO認可を受けて以降、従来の消費者政策全般が大きく変化し、消費者団体・運動の役割が大きくなっていることを受け、このネットワークに参加される方々、専門家グループなどを軸に、連続集中講座の開催、数多くの出前講座の実施、市町村の消費者行政調査等の活動を行い、活動内容、組織運営、事務局他体制を強化しました。2005年は、役員には学者、弁護士、消費生活アドバイザーやコンサルタント、消費者団体や個人の参加を強め、団体推薦と一般公募のボランティアの活動委員が参加する活動委員会の設置、具体的には「高齢消費者被害の防止を求める要望書」を国、県に提出したのをはじめ、悪質リフォーム問題の取組みなど、消費者被害に焦点を合わせた集中講座や契約トラブルへの対応の取組みを行いました。さらに、消費者団体が長年にわたって求めてきた「消費者団体訴訟制度」の導入に向け、消費者契約法改正法案の国会への上程など、国会での法案審議に合わせた学習会で、国会集会(全国消団連との共催)などに取り組み、「消費者団体訴訟制度」を視野に入れた活動を強めました。

  2006年には、「消費者団体訴訟制度」が6月制定され、2007年からの施行が決まったことから、埼玉県では、「なくす会」が適格消費者団体としての認定をめざすこととし、事業者に対する申し入れ事案の検討と活動委員会の支援をするため、弁護士や消費生活相談員などの専門家と共に『検討委員会』を立ち上げました。

  ※消費者団体訴訟制度とは、組織的基盤のある消費者団体が、事業者の一定の違法行為に対して、差し止め請求訴訟を提起できるという制度です。(2007年4月1日施行)

  ☆検討委員会の立ち上げについてはこちら(PDF:45KB)

  「NPO法人なくす会」は、改めて、2007年6月から施行された「消費者団体訴訟制度」に対応して、消費者に替って、具体的な対応を行える団体となれるのかが、問われることになります。差し止めの対象とすべき事業者の行為、適格消費者団体の要件、訴訟手続きのあり方、制度の実効性を高める方策など、検討すべき課題は多々あります。

  2006年6月28日に開催した第4回総会では、このNPOに参加くださっている、学者、弁護士、消費生活アドバイザーやコンサルタント、消費者団体や個人、すでに適格団体としての認定を求める手続きに入った、消費者機構日本消費者支援機構関西などの支援も受けながら、「NPO法人なくす会」の本来の役割に加えて、消費者基本法が求めている責任ある消費者団体としての大きな役割を果たしていくため、定款等の法的な整備を含む基盤の強化と要件整備を行い、団体訴訟制度に対応できる適格消費者団体をめざすことを確認しました。

☆定款改正などを決定した「第4回なくす会総会報告」はこちら
☆2007年10月11日埼玉県より認証された定款はこちら

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