ライフティ(株)に対する共通義務確認訴訟(第1段階の訴訟)において埼玉消費者被害をなくす会の主張を退ける、敗訴判決が言い渡されました

判決の内容

 脱毛エステ業者株式会社ビューティースリー(以下、ビューティースリーという)の「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティに返金を求めることに対し、当団体の主張を退けました。

判決文はこちら【PDF:1.58MB】

 本判決は、エステ契約書の1年間有料施術4回の代金に2年目以降無料施術・期間無制限の対価がある程度含まれていると考えることにも一定の合理性があるとしながら、個別事情を考慮して清算金の発生を判断すべきものであり、2年目以降無料施術との記載が直ちに特商法に違反して違法無効であるとは断定できない、と判断しました。また、クレジット契約書については、エステ契約書の記載に沿ってそのまま記載したものであり、これがクレジット契約の内容を誤認させる虚偽の記載とは言えない、などと判断しました。

判決の評価と今後の流れ

 無料施術部分も実質的に有償と評価できるとしながら、契約書の記載が不当な内容ではないとした本判決の判断は、明らかに実態を歪めたものです。

 なくす会は、消費者庁や経済産業省の見解を前提にクーリング・オフが適用できることを主張したにもかかわらず、今回の判決は、担当省庁の解釈に反するものであり、不当であると考えます。判決内容をさらに精査した上で、控訴する方向で準備を進めます。

 2026年1月中旬頃に、控訴したかどうかと、対象となる契約者の今後の対応については、なくす会ホームページに掲載します。