ライフティ(株)共通義務確認請求訴訟の控訴審において、控訴棄却判決が出されました
ライフティ株式会社(本社:東京都)に対する消費者裁判手続特例法の消費者団体訴訟制度に基づく共通義務確認請求訴訟の控訴審(第一審:さいたま地方裁判所)において、6月17日、東京高等裁判所は、当会が主張した契約書面の記載の違法・無効を前提とするクーリング・オフ及び不実告知取消しのいずれも認めず、控訴を棄却しました。
控訴審判決文はこちら(東京高等裁判所)【PDF:813KB】
当会の今後の対応
高裁判決を不服として、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行います。
当会は、当会が主張した契約書面の記載不備を理由とするクーリング・オフや不実告知取消しの主張について、高裁判決がその法的根拠に関する判断を示さないまま退けた点は、理由不備の違法があると考えています。
なお、無償施術の経費が有償施術の経費に転嫁されていると認められる場合には、中途解約時の清算金の計算において、施術1回当たりの料金について、無償施術分を含めて算定する余地があることを認めた点は第一審とは異なります(判決7頁)。
対象消費者の皆様へ
ライフティ(株)共通義務確認訴訟は、最高裁判所の判決が出るまでは継続しています。
ライフティは、なくす会の訴訟係属中は、通知書を送っている消費者への請求を留保すると表明しています。新たに、ライフティから請求を再開された場合は、消費生活センターへご相談ください。
なお、これから訴訟に参加を希望される方は、「集団的被害回復訴訟に参加を希望される方へのご案内」をご確認ください。
消費生活センターでのご対応について
対象消費者から相談等が寄せられた際の対応については、別途ご案内いたします。
