ライフティ(株)共通義務確認訴訟において、上告及び上告受理申立てを行いました

 埼玉消費者被害をなくす会は、2026年6月30日、最高裁判所に対して上告及び上告受理申立てを行いました。

 なお、ライフティ(株)は、なくす会の訴訟係属中は、通知書を送っている消費者への請求を留保すると表明しています。新たに、ライフティ(株)から請求を再開された場合は、消費生活センターへご相談ください。