適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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適格消費者団体としての活動と体制を一層強化しよう 適格消費者団体  埼玉消費者被害をなくす会 理事長 池本誠司 適格消費者団体  埼玉消費者被害をなくす会 理事長 池本誠司

明けましておめでとうございます。

 なくす会は、2009年3月に認定を受け、間もなく6年経過で2回目の認定更新を迎えます。

 昨年、専門家委員による「検討委員会」では、クレジット決済代行業者の契約条項、仮想通貨購入契約の契約条項、CD等レンタル業者の契約条項、脱毛サロンの広告表示、クーポン共同購入サイトの契約条項など、様々な分野の不当条項や不当表示について調査・検討・改善申入れ等を行い、訴訟提起に至らずに一定の改善を得ました。

 他方で、地域の消費者団体関係者や公募の消費者を委員とする「活動委員会」では、「消費税の価格表記」や「自動車保険」についての消費者アンケート調査活動や、健康食品・美容製品等の広告表示の調査・改善要望活動や、携帯・スマホ事業者への要望・アンケート調査など、活発な活動を展開しました。

 もちろん、いずれの活動も参加者のボランティアです。事前に資料を検討し申入書案文等を起案して持ち込む作業負担を考えると、いつまでもボランティア活動のままで維持できるのかという不安があります。

 これに対し二つの環境変化の動きがあります。

 一つは、消費者安全法改正(2014年6月)で、消費者行政関係者の取組だけでなく、地域の民間関係者に消費者問題を学んでもらい、消費者行政と連携して地域住民に対する情報発信や見守り活動等に参加しもらおうという「地域連携」の動きです。これと併せて、消費者教育推進法が掲げる「消費者市民社会の形成に参画する消費者の育成」とは、地域連携の担い手を育成することです。こうした流れからすると、適格消費者団体が地域の消費者トラブルの原因となる不当条項や不当表示を調査・分析・申入れを行う活動は、地方自治体の消費者行政にとっても力強い連携先ですから、財政支援を含む一層の活動支援があっても良いはずです。

 もう一つは、集団的消費者被害回復訴訟制度の施行に向けた特定適格消費者団体の認定要件の検討作業において、認定団体が独自に第1段階訴訟から第2段階の被害回復手続をやり切れるだけの財政的・組織的基盤が必要であるとして、これまで以上にハードルを引き上げようとする動きが窺えます。地域で消費者被害の防止を担う認定団体が未だに12団体にとどまっているのに、被害回復の認定団体をさらに絞ろうとする方向性は、官民による地域連携のしくみ作りを妨げるものというほかありません。

 本年は、こうした制度的な背景を考えながらも、なくす会の活動と体制の強化をさらに進めようと思います。

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