著名人や有名企業等なりすまし広告にご注意ください

「有名人が出ていた広告を信用して投資をしたがお金が戻らない」、「著名人が投資のノウハウを発信するという広告を見て登録したが、実際はその著名人は関与しておらず、違約金を請求された」などのトラブルが発生しています。

いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!

著名人や有名人、有名企業等の「投資を勧める」広告にご注意ください。

グラフ:PIO-NETにおける「SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルの相談件数及び平均契約購入金額の推移

(国民生活センター2024年5月29日公表資料より)

著名人や有名企業になりすました広告のトラブルに遭わないポイント

  • SNS上で勧誘を受けた場合は、まず疑いましょう。
  • 投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。振り込まないでください。
  • 被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込まないようにしましょう。

(国民生活センター2024年5月29日公表資料より一部抜粋)

不審に思う広告があったり、トラブルに遭ったら すぐに連絡しましょう

●消費者ホットライン「188(いやや!)」

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通3桁の電話番号です。

●警察相談専用電話「#9110」

最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

なくす会活動委員会では、プラットフォーム事業者に対し、対策強化の要望書を送付しました。

  • 偽広告等の通報の役割を十分果たす対応をすること
  • 出稿原稿の審査を強化すること
  • 他の広告から遷移したランディングページなどについても同様の措置をとること
  • 削除申請があった偽広告については即時に対応すること
  • 悪意のある広告出稿者に対しアカウントを付与せず、問題となる広告を出稿したことが判明した場合は必要に応じアカウント削除などの対応をとること
  • 広告ポリシーを強化すること

※消費者契約法第12条に基づく差止請求活動とは別に、一般消費者が適切な商品・サービスの選択を行えるよう広告等の表示について調査・検討を行い、必要に応じて任意の要望等を行っています。