内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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NPO法人埼玉消費者被害をなくす会 第4回総会が開催されました
〜2007年6月28日 全議案を賛成多数で採択〜

  NPO法人埼玉消費者被害をなくす会(設立:2004年10月、本部:さいたま市浦和区、会員数37団体・個人)では、今年で、4回目となる年次総会を、6月28日、埼玉会館(3階C会議室)において開催しました。本総会には、会員、来賓、オブザーバー、事務局など61名が出席しました。

総会の全体司会は、山崎悦子さんがつとめました。

司会:山崎さん 議長:永田さん
司会:山崎さん 議長:永田さん

  議長には永田康子さん(埼玉県消費生活コンサルタントの会)、議事録署名人には池本誠司弁護士、書記は久慈美知子事務局員が選任されました。

  主催者を代表して、石川祐司理事長が、団体訴訟制度の施行と問題点に関する読売新聞の池本誠司弁護士の論文の件、ミートホープ(株)による食品偽装事件など最近の状況に触れた後「なくす会は団体訴訟を起こすことができる適格団体としての必要な会員数100団体をめざして会員の拡大に取り組みます」と挨拶しました。

  来賓を代表して、根岸秀夫埼玉県消費生活課副課長に祝辞をいただきました。

  根岸副課長は「ライフスタイルの利便化とともに、業者の手口も巧妙化し、消費者被害が増加しています。県としては、6月7日に埼玉県多重債務者対策協議会を発足させるなど、悪徳事業者対策を強化します。県民が安全で安心して暮らせるよう努めます。皆さまとのネットワークを強化していきます。埼玉消費者被害をなくす会の活躍を期待します」と述べられました。

来賓:根岸さん 石川理事長
来賓:根岸さん 石川理事長

  永田議長から「正会員総数37人中、35人の出席により総会は成立しています」との成立要件の報告があり、議事にはいりました。(実出席15人、委任状2人、書面議決18人)」

  伊藤恭一専務理事から「第1号議案2006年度の事業報告ならびに会計収支決算承認の件」、「第2号議案定款の一部改定の件」、「第3号議案役員(監事)補充選挙の件」を一括して提案し、針生圭吉監事から監査報告を行いました。さらに、定款の一部改正については、団体訴訟制度の適格団体をめざすのに必要な「理事会の議決(33・34条)、解散時の財産処分(44条)」項目の改定であることが補足説明されました。また、江頭監事退任により、関口多恵子監事を選出しました。

  この後、議案ごとに、正会員による採決が行われ、全ての提案議案が賛成多数で承認されました。

採決の様子 全体会場
採決の様子 全体会場
新監事:関口多恵子さん
新監事:関口多恵子さん

  続いて、報告事項の説明に入りました。伊藤専務理事から「2007年度事業計画ならびに会計収支予算決定の件と2007年度活動委員紹介」を報告した後、笠原朝子活動委員から、11回の委員会の開催、消費者被害情報の収集と申し入れとチェックリストについての学習会の開催、特に勧誘広告のひどいことなどについてなどの活動報告がされ、参加者で確認しました。

伊藤専務 笠原活動委員
伊藤専務 笠原活動委員

  ここで、すべての議案が終了したことを永田康子議長が報告し、参加者一同は、なくす会が適格団体をめざすにあたって、100以上の団体会員を確保していく取り組みを強めることを確認し、第4回総会は閉会しました。

  さらに、山崎悦子さんの司会で、恒例の記念学習講演会と割賦法改正の課題の報告に移り、適格団体の現状、割賦販売法の改正の内容について、熱心に学習しました。

記念講演の概要
「全国の適格消費者団体をめざす状況と消費者機構日本の取り組みについて」
講師:磯部浩一消費者機構日本理事・事務局長
全国の適格消費者団体をめざす状況
8団体が適格消費者団体をめざしている。6月7日現在で届け出たのは、消費者機構日本と消費者支援機構関西の2団体。秋口までに届け出る予定2団体(全国消費生活相談員協会・京都消費者契約ネットワーク)、届出時期未定4団体(消費者ネット広島・ひょうご消費者ネット・埼玉消費者被害をなくす会・あいち消費者被害防止ネットワーク)。
そのほかの動きは、岡山県で、生協と弁護士など専門家が、適格団体を目指す活動、大分県は県と消費者団体・専門家が検討開始、北海道と沖縄県でも生協などで検討開始の動きがある。
消費者機構日本の取り組み
消費者被害情報収集「電話110番」を2回実施。
⇒(2005年6月「各種学校などの契約トラブル通報」50件、2006年7月「賃貸住宅契約・契約トラブル通報」150件)、団体正会員やホームページからの情報提供。
約款、勧誘行為是正申し入れなど 11件
消費者契約法を根拠にした申し入れ(4件)⇒(是正など4件)
特定商取引法を根拠にした申し入れ(6件)⇒(動きなし)
公開学習会の実施
消費者志向経営セミナーの実施
組織基盤の整備
特徴点
消費者契約法「第9条」には、消費者契約の解除条項があり、団体訴訟制度への根拠となる項目があるため、業者も対応せざるを得ないが、特定商取引法には、それがないため、この条項を設けさせることが課題。
☆消費者機構日本のホームページはこちら
 
特別報告「割賦法改正の課題」の概要。 報告者:池本誠司弁護士
埼玉県富士見市の老姉妹が悪徳リフォーム業者の被害により財産を失うという消費者被害が発生したことから、検討が始まり、2007年6月19日、割賦販売分科会基本問題小委員会が「割賦販売法改正の論点(中間整理)」をまとめ、7月31日を期限としたパブリックコメントを募集。
今回の「割賦法の一部改正について」は、クレジット取引について、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」)違反となる悪質な販売業者に利用されるケースや高齢者等の社会的弱者に対する過剰与信が行われるケースの社会問題化に対して、クレジット取引に係る課題の対応策を具体的に検討したものを中間的に整理したもの。
「契約が解除されても、それまでに払い込まれた金額は戻らない」、「過剰与信の防止に個別調査義務違反への行政処分」、「契約書型クレジットへのクーリングオフがない」、など課題は残されたが、一歩前進。
今後も、なくす会の出前講座などで、この問題の被害防止の学習会などを企画すること、情報収集や提供への協力をお願いしたい。

磯部浩一さん 池本誠司弁護士
磯部浩一さん 池本誠司弁護士

☆経済産業省の「割賦販売法施行令の一部改正について(答申)」はこちら

☆2006年第3回総会報告はこちら

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