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消費者被害をなくす会は割賦販売法改正(案)に意見を提出

  NPO法人埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市、石川祐司理事長)では、このほど、産業構造審議会割賦販売分科会(小委員長晝間文彦早稲田大学商学部教授)がまとめ、パブリックコメントを募集した「産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会の中間整理に対して,当会としての「割賦販売法の改正に向けて」の意見を提出しました。

  なお、この小委員会には、当会の副理事長の池本誠司弁護士も委員を務めています。

<提出した意見>

2007年7月30日

産業構造審議会割賦販売分科会中間整理に対する意見

経済産業省商務情報政策局
商務流通グループ取引信用課 御中

NPO法人埼玉消費者被害をなくす会

 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起す危険な道具にもなります。具体的には、高齢者や障害者を狙ったリフォーム工事や布団・呉服等の次々販売、暴力団の資金源とされている絵画レンタル商法等によるクレジット被害が続発し、かつ深刻化しています。今回の法改正において、クレジット契約の危険性を排除し損害を負担する責任を、基本的にクレジット会社が負う制度を確立し、消費者が安心して利用できるクレジット制度となるよう、以下要望します。

過剰与信規制の具体化
  クレジット会社が、顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性のある制限を設けて下さい。
 
不適正与信防止義務と既払い金返還責任
  クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務、及び、違法な取引にクレジットを提供したときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を持たせて下さい。
 
割賦払い要件と政令指定商品制の廃止
  1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象として下さい。
 
登録制の導入
  個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を設けて下さい。

以 上

<お問合わせ先>
NPO法人埼玉消費者被害をなくす会事務局 電話:048−844−8971

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