内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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埼玉消費者被害なくす会 あなたを狙う悪質商法学習会
PartII「だまされないで!広告表示」学習会報告
〜久喜市・白岡町くらしの会と共催 約50人が参加〜

  埼玉消費者被害なくす会(本部:さいたま市、石川祐司理事長)では、「あなたを狙う悪質商法学習会」のPartII「だまされないで!広告表示」学習会を久喜市くらしの会と白岡町くらしの会との共催で、2008年2月14日、ふれあいセンター久喜(久喜市)で開催しました。今回は、「だまされないで!広告表示」をテーマに、埼玉県県民・消費生活課の畦地英樹氏(あぜちひでき)に講師をお願いしました。約50人の参加者(含む事務局)との質疑応答を行いました。続いて、久喜市の担当者から、悪質商法についての注意や相談窓口のお知らせがありました。会場ではくらしの会の協力を得て、混同しやすいお酒とジュースの缶の表示を尋ねるクイズを行ったところ好評でした。

  参加者に協力いただいたアンケート(31枚回収)には、「大変参考になった」「分かりやすい説明で賢い消費者にならなくてはと思いました」「泣き寝入りせず消費者でもできる運動があることがわかりました」などの感想が多く記入されていました。

講演:畦地英樹さん
飲料クイズ
講演:畦地英樹さん 飲料クイズ

<講演要旨 「だまされないで!広告表示」 講師:畦地英樹さん(埼玉県)>

  • 『景品表示法』は、不当な表示や過大な景品類の提供についての法律です。そのなかの『表示』については類型が3つあります。『優良誤認』は、外と中が違っていないかどうか、『有利誤認』は、価格と取引条件についての内容、そして、特に苦情が多いものとして、おとり広告に関するものや、商品の原産国に関するもの等があります。
  • 違反行為については、消費者からの申告があれば、調査を行い、弁明の機会を与えます。その後の処分として、公正取引委員会では、1番重い処分である『排除命令』や次に重い『警告』がだされ、社名が公表されます。他に『注意』という処分もあり、これは社名の公表はありません。都道府県で行う処分では、社名が公表される『指示』、社名の公表はないが、もう一度あれば公表するという『文書注意』、そして『口頭注意』があります。
  • 公正取引委員会が認定する業界の自主規制があり、各種の『公正取引協議会』が設置されて業界内にそったルールを定めています。例えば『駅から○分』といった表示は『80mを1分』と規約に定められた表現で行なわれているものです。
  • 昨年埼玉県では、表示について102件の申告があり、うち53件について指導を行いました。これは東京に次いで全国で第2位の指導件数です。
  • 学習塾の広告で、『○○講座でいくら』という値段を表示していないものがあります。表示をしなければいけないという決まりがなく、行政の立場で『表示をしなさい』とはいえないので、消費者が声を上げて表示を求めて欲しいと思います。これは家電量販店の表示等にも言えることで、業界に対してわかりづらい表示を止めるように消費者が要望していくことが大切です。
  • 埼玉県では5都県で広告についての協議会を設置し、広域的に対応するための連携を行っているほか、県内の5大学と連携で学生に『不当な広告を探してもらう』という調査を行い、150件ほどの報告がありました。うち100件ほどが不当表示だと思われます。これには不当表示の事例を掴み、指導につなげること、調査を行った学生等若年層の意識を高めるという狙いがありました。

<質疑応答より抜粋>

Q: 広告の表示でオープン価格が最近多いが、どういうものですか?
A: 以前『メーカー希望小売価格』といわれていたものです。メーカーがこの値段で売って欲しいという価格で、今はインターネットでその価格を調べる事もできます。

  ☆PartI「2.12広がるクレジット被害」学習会報告はこちら

<問い合わせ先>
  埼玉消費者被害なくす会事務局 電話:048−844−8971

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