内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会が
「成人式着物レンタルのキャンセル料条項で」差止を提訴
〜対象:「きものファッションすぎやま」の杉山株式会社〜
 

 適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(※1)は、2010年5月11日、呉服小売専門店「きものファッションすぎやま」を運営する杉山株式会社(本社:埼玉県羽生市)に対し、「着物レンタル契約時のキャンセルに関する条項の使用差止め」を求める訴状を、さいたま地方裁判所熊谷支部に提出しました。適格消費者団体によるこの差止訴訟は、関東では初めてであり、全国では8件目の提訴となります。2010年4月20日現在、全国の適格消費者団体による、これまでの提訴した差止訴訟は、京都消費者契約ネットワークの4件、消費者支援機構関西の2件、ひょうご消費者ネットの1件の合計7件あります。なお、これに先立つ4月7日に、同会は、消費者契約法第41条第1項(※2)による事前請求を地方裁判所熊谷支部に提出し、今回提訴に至ったものです。

※1:埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市浦和区岸町 理事長:池本誠司)は2009年3月5日、消費者契約法に定める適格消費者団体として内閣総理大臣から認定を受けています。
2007年の消費者契約法改正により、消費者団体訴訟制度が導入され、適格消費者団体は事業者の消費者契約法・景品表示法・特定商取引法に違反する行為に対して差止請求をする権利が認められました。

※2:消費者契約法41条1項(書面による事前の請求)
適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき事業者等に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から1週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該事業者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。

なくす会のすぎやまに対する申入れ情報はこちら(2010年4月23日掲載)
消費者庁のHPはこちら

●「きものファッションすぎやま」に関する差止訴訟理由と経過

<当会が問題としている点>
 「きものファッションすぎやま」が着物レンタル契約時に使用している『レンタル規約』において、以下2点の条項が消費者契約法第9条(事業者に生じる平均的損害を超えているもの)と第10条(消費者の利益を一方的に害するもの)に反すると考えます。
(1) 「I.レンタル料金」
  5.オーダーレンタルにつきましてはご契約後のキャンセルには応じられません
(2) 「II.キャンセル料」
  ご契約後キャンセルの場合は下記条件のキャンセル料を申し受けます。
契約日より 1週間以内の場合・・・契約金額の30%
1カ月以内の場合・・・契約金額の60%
2カ月以内の場合・・・契約金額の80%
2か月以上の場合・・・契約金額全額
 2010年2月以降、申入れを行い、消費者契約法に基づく事前請求(※2)を行いましたが是正がなされないため、本日この条項の使用差止めを請求する訴訟を提起しました。
 ☆「差止請求訴状」はこちら(PDF 142 KB)
 ☆「差止請求理由と経過」はこちら(PDF 104 KB)

記者会見で提訴の説明をする原告団

<問い合わせ先>

埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8971

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