内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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団体の社会的役割と存在感を高めよう

 

理事長 池本誠司

 明けましておめでとうございます。

 埼玉消費者被害をなくす会は、2009年3月の適格消費者団体の認定以来、地域の消費者団体の活動に根差して、不当契約条項や不当表示等の調査・分析・是正申入れ・差止請求訴訟等の取り組みを続けてきました。弁護士・司法書士・消費生活相談員など約20名の専門家による「検討委員会」が、8〜10件ほどの案件を並行して調査し、違法行為の是正申入れを行っています。昨年は、建物賃貸借契約の不当条項事案と探偵調査委託契約の不当条項について、差止請求訴訟を提起しました。

 なくす会からの是正申入れに対し、速やかに回答書を返送し任意の改善に取り組む誠実な事業者も少なくないのですが、一部の事業者は適格消費者団体という制度や権限について理解が不十分なためか、ほとんど具体的な回答すらないまま推移し、やむを得ず差止請求訴訟に至るケースもあります。訴訟提起後に、事業者側に代理人弁護士が就任し、急きょ和解の協議に入る傾向が強いのは、団体訴訟制度がまだまだ事業者に周知されていないことの現れだと言えます。

 事業者のコンプライアンス経営の推進は、何よりも消費者・消費者団体の意見を聴くことが出発点です。適格消費者団体の機能と役割をもっと社会に周知することが必要です。

 なくす会は、専門家の「検討委員会」による差止業務のほかに、一般消費者によって構成する「活動委員会」を設置し、身の回りの消費者問題を取り上げてアンケート調査や検討を行い、任意の申入れ活動を行っている点に大きな特徴があります。活動委員会の取り組みは、地域の消費者・消費者団体の消費者力を高める役割も果たしています。昨年制定された消費者教育推進法は「消費者市民社会に主体的に参画する消費者市民」の育成を掲げています。まさに私たちの取り組みを行政と民間が協働して広げて行くことが今後の課題です。

 消費者庁が検討中の集団的被害回復制度の導入は、特定適格消費者団体の社会的な役割を大きく拡大することにつながります。本年は、なくす会としてもこの新しい制度を担う団体になることができるよう、人的・財政的組織基盤を整備することも目指します。

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