内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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適格消費者団体として3回目となる認定更新を受けました(2018年3月9日)

 

 平成30年2月27日付けで、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は3回目となる「適格消費者団体」認定更新を受けました。

 認定の期間は本年3月5日から6年間です(更新後の認定の有効期間は、平成36年3月4日まで)。

 詳しくは消費者庁ホームページ 消費者制度/消費者団体訴訟制度を参照ください。

 当会は、1992年結成『消費者のためのPL法制定を求める埼玉連絡会』としてスタートし、PL法制定後の1995年に『埼玉・商品被害をなくす連絡会』に改称後、2004年11月に「埼玉消費者被害をなくす会」としてNPO法人化しました。

 2009年3月5日に内閣総理大臣から「適格消費者団体」として認定、2012年2月1日付けで1回目、2015年2月25日付けで2回目の認定更新を受け、地域に根付いた活動を進めてきました。

 現在、県内の生協や消費者団体など18団体と消費者、弁護士、司法書士、消費生活相談員など個人117名の会員で構成しています (2018年3月現在)。

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