株式会社トーソーコンストラクション
当該事業者が使用する「外壁等塗装契約書」における遅延損害金、クーリング・オフなどに関する一部条項は、特定商取引法、消費者契約法に違反する内容があるとして、該当する契約条項の使用差し止めを求めました。
2018年12月、差止請求訴訟を提起、2019年3月、該当する契約条項の修正がなされたため、当事者双方の合意により、和解が成立しました。
差止の対象とした条項はこちら
https://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/181210_01.html
最新の情報
これまでの経過
- 2019年03月22日
- 株式会社トーソーコンストラクションに対する差止請求訴訟で和解が成立しました
- 2019年03月01日
- (株)トーソーコンストラクションに対する差止請求訴訟の第3回期日が決まりました
- 2019年01月25日
- (株)トーソーコンストラクションに対する差止請求訴訟の第2回期日が決まりました
- 2018年12月19日
- (株)トーソーコンストラクションに対する差止請求訴訟の第1回期日が決まりました
- 2018年12月10日
- 株式会社トーソーコンストラクションに対して差止請求訴訟を提起しました
