ライフティ(株)共通義務確認訴訟において、上告及び上告受理申立てを行いました
埼玉消費者被害をなくす会は、2026年6月30日、最高裁判所に対して上告及び上告受理申立てを行いました。
【訴訟の現状】
脱毛エステ業者ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」(有償施術1年4回+無償施術期間無制限)の営業が破綻し、多数の相談が各地の消費生活センターに寄せられたことから、なくす会は、クレジット会社ライフティに対し、クレジット契約のクーリング・オフと不実告知取消しを理由に既払金の返還を求める集団的被害回復訴訟を提訴しました。東京高等裁判所は、令和8年6月17日、なくす会の控訴を棄却しました(第一審はなくす会の請求を棄却)。高裁判決に対しては、最高裁判所に対して、上告及び上告受理申立てをしました。
【対象消費者の皆様へ】
「これまでに支払ったお金(既払金)の返還」に関しては、なくす会の主張は一切認められませんでしたが、「これから支払う予定のお金(未払金)の支払を拒絶すること(支払停止の抗弁)」については、第一審・高裁ともに肯定的な判示をしていることから、支払の拒絶を継続できると考えています。 ビューティースリーは破産しており、施術が履行できないことは明白ですので、クレジットの支払も拒絶できるとの理解に基づきます。
【ライフティから請求された場合】
- 消費生活センターへ連絡し「ライフティ㈱に対する請求留保の申入れをしてほしい」と伝えてください。
- 相談後も請求が続く場合は、消費生活センターへ連絡し、なくす会へ情報提供するよう伝えてください。
⚠️ご注意ください
- なくす会は個別の交渉は行えません
「埼玉消費者被害をなくす会」は適格消費者団体として集団訴訟を行っていますが、消費者個人の代わりにライフティと個別交渉することはできません 。交渉や申し入れのサポートは、消費生活センターにご相談ください。
