内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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適格消費者団体・NPO法人埼玉消費者被害をなくす会からのお知らせ
「*消費者被害めやすばこ* 通信販売編」実施案内
〜消費者からの声が 法や社会を変えていきます!!〜

 NPO法人埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市浦和区、池本誠司理事長)では、毎年、 「消費者被害めやすばこ」の配布・回収・集計・報告などを通じ、表面化していない消費者被害を掘りおこす活動をおこなっています。消費者団体訴訟制度に景品表示法・特定商取引法が導入されたことを受け、なくす会では今年度めやすばこ「通信販売編」に取り組みます。

 「通信販売」に関する消費者被害情報の提供にご協力ください!!

<「*消費者被害めやすばこ* 通信販売編」の概要>

背景
 通信販売では、「返品特約に関する事項を表示すること」を「特定商取引法」に定めています。しかし、テレビショッピングなどでは表示が2〜3秒と短時間で、読み取れないことも多く、トラブルを多発させています。
  通信販売等に関しておかしいと思うことがあれば情報をお寄せください。
目的
(1) アンケート・調査活動をすすめることで消費者・消費者団体、地域へ被害防止の活動を広げる。
(2) 埼玉県内の被害状況を把握し、被害の多い事業者や業種へは問い合わせ・申し入れ活動等を迅速に行ない被害の未然防止につとめる。
事例:「1枚は開けてないのに返品できなかった!!」
 
 テレビショッピングで「きつくなく、ヒップアップ効果あり!」「ヒップ−10.5cm」という下着を2枚組みで購入。実際にはいてみたら、きつくてはけなかった。
 2枚組みのうちの1枚は全くの未開封なので返品しようと連絡をしたところ、返品を受け付けてくれなかった・・・。
 ⇒商品と一諸に「返品条件」は入っていたが、テレビ画面では全くの未開封でも2組みは返品できないということが認識できなかった。
情報提供について:別紙をダウンロードの上、印刷し事務局に郵送またはファクスでお寄せください。
「通信販売編」のアンケート用紙はこちら(PDF 221 KB)
回収期限:2009年12月15日(火)※事務局必着
情報提供先:埼玉消費者被害をなくす会
〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-11-5埼玉県生協連内
TEL:048(844)8971  FAX:048(844)8973
おことわり
埼玉消費者被害をなくす会は、適格消費者団体として不当契約・不当解約・不当勧誘などの消費者トラブルや被害情報を収集しています。(相談・回答・救済を行う団体ではありません)
商品事故・契約トラブルにあい救済が必要なときは、最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
埼玉県消費生活支援センター TEL(048)261−0999
埼玉県内の消費者相談窓口はこちら
国民生活センターのHPの「暮らしの相談窓口」はこちら
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